【法文】
学説彙纂第4巻第8章第32法文第17項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
又若し仲裁契約中に特約無き場合に仲裁人が第三者を仲裁者として加ふべきことを命ずるときは仲裁人は仲裁判断を宣言せるに非ず、何故となれば仲裁判断は仲裁に付せられたる事項に付て之を与ふることを要するものにして右の事項は仲裁契約に因りて仲裁に付せられたるものに非ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】