【法文】
学説彙纂第4巻第8章第32法文第20項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
如何なる方法に依り安全なる占有を附与すべきかを宣言することも亦仲裁人の職務の範囲とす。本人が訴訟受任者の行為に対して与ふる追認に付き訴訟受任者より担保を供せしむべきや否やの問題も亦仲裁人の決定すべき職務事項中に属するや。セークスツス、ペーヂウスは此の問題の決定も仲裁人の職務に属すと見るべき理由無しとせり何故となれば若し本人が其の訴訟受任者の行為を追認せざるときは問答契約上の責を負へばなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】