【法文】
学説彙纂第4巻第8章第32法文第21項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
仲裁人は仲裁契約の約款以外の事を為すを得ず随て判断期日の延長に関する約款を仲裁契約中に明示するの必要あり、然らざれば当事者が仲裁人の命令に服従せざるも其の責無かるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】