【法文】
学説彙纂第4巻第8章第32法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
仲裁人が神官を襲ふに至りたるときは判断の宣言を強要せらるるや否や是れ考察すべき点とす、『此の場合には蓋し強要せらるること無かるべし』[1]神官なるが故に判断の宣言を免除するは神官たる身分の栄誉を考慮するが為めのみならず其の一身を捧ぐべき神の尊厳を発揚せんが為めなり。然れども既に神官職に在る者にして後に仲裁を引受けたるの場合には必ず判断を与ふることを要す。
【注】
[1]訳註、『』はMonroの英訳に従ふて補ふ。英訳第一巻二百八十七頁
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】