【法文】
学説彙纂第4巻第8章第33法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro primo quaestionum
パーピニアーヌス(質疑録第一巻)
【翻訳】
判断期日の延長をも為し得べき旨の約款を以て選任せられたる仲裁人は其の延長を為すことを得、然れども争議者の反対あるときは期日を繰上ることを得ず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】