【法文】
学説彙纂第4巻第8章第34法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
二名の連帯債権者「又は」連帯債務者あり其の一名が仲裁契約を締結し而して請求訴訟を為すべからず「又は請求訴訟を受けざるべし」との仲裁判断を受けたり、此の場合に於て若し他の一名が請求訴訟を為したる「か又は他の一名が請求訴訟を受けたる」ときは罰金支払の責を生ずるや否や今、此の問題を考察せんとす、二名の銀行業者が連帯債権者たる場合にも同一の問題を生ず。「若し是等の者が組合員なるときは或は之を保証人と比較することを得ん」、若し然らざるときは予が汝の連帯債務者の一人に対して請求訴訟を為すとも[1]「此の連帯債務者は汝に対して訴権を有せず」又汝が予の連帯債権者の一人より請求訴訟を受くるとも其の訴訟は予の名義には関係無し。
【注】
[1]訳註、nec ego petoをlicet ego petamと読むとの古人の説に従ふ
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】