【法文】
学説彙纂第4巻第8章第35法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quinto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第五巻)
【翻訳】
若し未成熟者が後見人の助成を経ず仲裁契約を締結したるときは判断が未成熟者に不利なる場合未成熟者は罰金支払の責を負はざるを以て仲裁人は判断の宣言を強制せられず、但し若し其の未熟者が保証人を設置し其の保証人が罰金請求の訴を受くべきときは此の限に在らず。ユーリアーヌスも亦同一の意見を有す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】