【法文】
学説彙纂第4巻第8章第36法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo septimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十七巻)
【翻訳】
若し仲裁人が法務官より強要せられて休日に判断を宣言し而して仲裁契約を原因として罰金請求の訴が提起せらるるときは其の請求に対して抗弁を許さるるは明白なりとす「但し判断の宣言ありたる其の休日が仲裁契約の約款に依りて[1]除外せられたるときは此の限に在らず。」
【注】
[1]訳註、alia は aliqua と読むべきものなり。即ち aliqu alege compromissi なり Pothier, Pandectae, T. III. P. 463, 2, 1819
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】