【法文】
学説彙纂第4巻第8章第37法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Celsus libro secundo digestorum
ケルスス(法学大全第二巻)
【翻訳】
仲裁人が仲裁契約者の一方は他方を出訴すべからずと命じ此禁止あるに拘らず一方の相続人が出訴するときは其の出訴者は罰金支払の責を負ふべし、何故となれば仲裁人の仲裁を求むるは争議を延期せしむるが為めに非ずして全く之を落着せしむるが為めなればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】