【法文】
学説彙纂第4巻第8章第38法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Modestinus libro sexto regularum
モデースチーヌス(法範第六巻)
【翻訳】
仲裁契約を原因として罰金請求の訴が提起せらるる場合には罰金支払責任者は之を支払ふべしとの判決を受くべし而して相手方が仲裁判断の遵守に付て利害関係を有すると否とは問ふ所に非ず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】