【法文】
学説彙纂第4巻第8章第39法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iauolenus libro undecimo ex Cassio
ヤヴオレーヌス(カースシウス註解第十一巻)
【翻訳】
当事者が仲裁人の判断に服従せざる場合には常に仲裁契約を原因とする罰金支払の責を発生するに非ずして其の責は当該問題が唯金銭[1]の支払又は労務の給付を目的とする場合のみに発生す。カースシウスは曰く仲裁人は命令違反の当事者に対して其の相手方に金銭の供与を命ずるに依りて之を罰することを得べし、然れども争議者は仲裁人の判断に従ひ証人の名を開示せざるの理由を以て命令違反者中に算入せらるること無し。
【注】
[1]訳註、金銭は広義にして財産と解すべし
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】