【法文】
学説彙纂第4巻第8章第4法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
強制者よりも高き又は之と同等の命令権を有する政務官は決して強制せらるること無し。而して仲裁の引受が、政務官の在職中に係ると就職以前に係るとは問ふ所に非ず。強制者より下級の政務官は之を強制することを得。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】