【法文】
学説彙纂第4巻第8章第40法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro undecimo ex uariis lectionibus
ポームポーニウス(雑纂抄録第十一巻)
【翻訳】
仲裁人は争議者に一月一日に出頭すべきことを命じ而して同日前に死亡したり、同日に至りて争議者の一人は欠席したり。此の場合には欠席者が決して罰金支払の責を負はざるは疑を容れず果然アリストーは仲裁人自身が仲裁に出席せざる場合には罰金支払の責を発生せずとカースシウスの説けるを嘗て聞きたることありと云へり、此の規則はセールヰウスの左の言と其の揆を一にす即ち要約者が其の責に帰すべき事由に因りて問答契約の目的物を受領せざるときは違約罰支払の責は発生せず云々と。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】