【法文】
学説彙纂第4巻第8章第41法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro primo edicti monitorii
カールリスツラーツス(指定告示第一巻)
【翻訳】
ユーリア法は二十年未満の未成年者は審判人たることを強要せられざるべしと規定せるが故に何人たりとも二十年未満の未成年者を仲裁人に選任することを得ず故に此の如き未成年者たる仲裁人の判断に依り決して罰金を科せらるること無し然れども二十年以上二十五年未満者が若し軽忽に仲裁人たることを引受けたるときは未成年者たるの理由を以て救済せらるべきものなりとは学者の往々唱ふる所なり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】