【法文】
学説彙纂第4巻第8章第42法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro secundo responsorum
パーピニアーヌス(解答録第二巻)
【翻訳】
仲裁人が一定の期限までに奴隷を交付すべきことを命じたるに其の交付無かりしを以て仲裁人は仲裁契約の約款に従ひ国庫に罰金を支払ふべしとの判断を宣言したり、右の判断の為め国庫は如何なる権利をも取得せずと雖も、問答契約に因る違約罰支払の義務は発生す何故となれば当事者は仲裁人の命令に従はざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】