【法文】
学説彙纂第4巻第8章第43法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro primo responsorum
スカイヴオラ(解答録第一巻)
【翻訳】
ルーキウス、チチウスとマイヴヰス、セムプローニウスとは総ての事件及び争議を仲裁人の判断に付すべき仲裁契約を締結したり然るにルーキウス、チチウスは錯誤に因りて、或事件を仲裁に付せず故に仲裁人は其の事件に付て判断を宣言せず、是に於て此の如く除外せられたる事件を新たに仲裁に付することを得べきや否やの問題を生ぜり。解答に曰く新たに之を仲裁に付することを得而して仲裁契約に因る罰金支払の義務は発生せず。「又ルーキウス、チチウスが悪意を以て其の事件を仲裁人の判断に付せざりし場合に於ても尚、之を仲裁に付し得るは疑無しと雖もルーキウス、チチウスは罰に服せざるべからずと。」
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】