【法文】
学説彙纂第4巻第8章第47法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro quarto digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第四巻)
【翻訳】
仲裁契約が仲裁人は当事者双方又は各当事者の相続人の面前に於て判断を宣言すべしとの条件を以て締結せられ而して争議者の一人が未成熟者たる相続人を遺して死亡したるときは後見人の助成ある場合に非ざれば判断の宣言は有効と認められず。
【注】
入力者注:春木訳では本法文の序項と第1項を分けていないが、モムゼンの校訂に従い分けて表示する。
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】