【法文】
学説彙纂第4巻第8章第49法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro quarto digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第四巻)
【翻訳】
若し当事者の一方の相続人のみが仲裁契約中に表示せられたるときは仲裁契約は争議者の一方の死亡に因りて解消せらるべし是れ何れの当事者の相続人も表示せられざる場合は当事者の一方の死亡に因りて仲裁契約が解消せらるると同じ。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】