【法文】
学説彙纂第4巻第8章第49法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro quarto digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第四巻)
【翻訳】
「然るのみならず」仲裁人は判断の宣言「すら」許されず何故となれば精神錯乱者の面前に於て為したる事は総て行為に非ずと認めらるればなり、然れども若し精神錯乱者が保佐人を有し又は争議継続中に之を有するに至りたるとき仲裁人は保佐人の面前に於て判断を宣言することを得。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】