【法文】
学説彙纂第4巻第8章第50法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Alfenus libro septimo digestorum
アルフエーヌス(学説大全第七巻)
【翻訳】
仲裁契約に因りて設置せられたる仲裁人は其の契約に定めたる期日までに判断を宣言することを得ざりしを以て期日の延長を命じたり、争議者の一人は此の命令に服せざりき、右の場合に於て仲裁契約に因る罰金を請求し得べきや否やに付て予の意見を求めたる者あり予は解答して曰く罰金を請求することを得ざるべし何故となれば仲裁人は此の如き命令を下すの権能を附与せられざればなりと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】