【法文】
学説彙纂第4巻第8章第51法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro secundo regularum
マルキアーヌス(法範第二巻)
【翻訳】
自己の事件に付て仲裁人に任ぜられたる者は判断を宣言することを得ず何故となれば是れ当事者自ら或事を為すべきことを命じ又は請求の訴を為すことを禁ずるものにして、何人と雖も自己に対して命令又は禁令を発することを得ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】