【法文】
学説彙纂第4巻第8章第52法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Marcianus) libro quarto regularum
同人(法範第四巻)
【翻訳】
仲裁契約に因りて金銭を支払ふべきことを仲裁人より命ぜられ其の支払を遅滞したる者は仲裁契約に因りて罰金を支払ふことを要す但し後に之を支払ふときは罰金を免除せらる。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】