【法文】
学説彙纂第4巻第8章第6法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quinto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第五巻)
【翻訳】
又家男と雖も父の事件に付て仲裁人たることを得べしとの説あり、何故となれば家男が審判人たることをも得るは多数の学者の斉しく認むる所なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】