【法文】
学説彙纂第4巻第9章第1法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十四巻)
【翻訳】
又ポームポーニウスは其の著第三十四巻に於て記して曰く『人の持込みたる物品は之を持込みたる者が其の物の安全に利害関係を有する以上自己の物たると他人の物たるとは重要事に非ず、何故となれば其の物品は之を其の所有者に返還するよりも寧ろ之を持込みたる者に返還すべきものなればなり』と故に若し予が海上貸借に因る貸金の為めに貨物として物品を受領し而して船主が予より其の物品を引受けたるときは船主は債務者に対するよりは寧ろ予に対して責を負ふべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】