【法文】
学説彙纂第4巻第9章第1法文第8項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十四巻)
【翻訳】
物品が船中に置かれ且つ特示して船主に委託せられたる場合にのみ船主は其の物品を安全に保管すべきことを引受けたるものと為すべきか、又は縦ひ物品が右の如く船主に委託せられずとも単に船中に置かれたるの事実のみに因りて船主は安全保管の条件を以て之を受領したるものと認めらるべきか。惟ふに何物にても船中に置かれたるときは船主は常に其の保管を引受けたるものにして船員の行為に付てのみならず船客の行為に付ても責を負ふことを要す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】