【法文】
学説彙纂第4巻第9章第3法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十四巻)
【翻訳】
最終に考察すべき事あり即ち、物品引受に付ての名誉官法上の訴権と盗の訴権とを同一物の名義を以て実行し得べきや否やの問題是れなり。ポームポーニウスは之を疑問とす。然れども余惟ふに「所有者は何れか一の訴権を以て満足することを要す然らざれば審判人の職務に依るか又は悪意の抗弁に依りて同時に両訴権の実行を拒まるべし」[1]との見解は寧ろ正当なり。
【注】
[1]訳註、「所有者は…」は極めて自由訳なり。Paris, o. c. p. 300 に拠る。又「審判人の職務に依るか又は悪意の抗弁」とあるは悪意の抗弁を許さざる場合には審判人の職務上両訴権の同時実行を許さざるの意なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】