【法文】
学説彙纂第4巻第9章第5法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quinto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第五巻)
【翻訳】
盗行に付て説きたる総ての規則は損害に付ても適用せらるるものと了解することを要す、何故となれば安全に保管するが為め物品を引受けたる者は盗難に付てのみならず又損害に付ても安全を期すべき責を負ふものと認めらるべきこと明白なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】