【法文】
学説彙纂第4巻第9章第5法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quinto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第五巻)
【翻訳】
船主、旅店又は駅舎の主人は物品保管の為めに対価を受くるに非ずして船主は船客を其の目的地に運送するが為め旅店の主人は旅客を宿泊せしむるが為め駅舎の主人は馬を其の駅舎に繋がしむるが為めに之を受くるものなりと雖も、而かも皆物品保管の責任を負ふ。何故となれば洗濯屋並びに裁縫師は其の技術の対価を受け物品保管料を受けずと雖も保管の名義を以て賃貸訴権に対する責を負へばなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】