【法文】
学説彙纂第4巻第9章第6法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro uicensimo secundo ad edictum
パウルス(告示註解第二十二巻)
【翻訳】
若し汝が船舶又は旅店に於て予の奴隷を使用し而して其の奴隷が予の物に損害を与へ又は之を盗みたるときは縦ひ予は一般には盗訴権及び違法の損害訴権の実行を受くると雖も此の場合は事実訴権なるが故に予は予の奴隷の行為に付ても汝に対して之を実行することを得。共有の奴隷の場合に付ても亦同じ、然れども汝が奴隷の行為に対して予に給付したるものに関しては汝が共有物分割訴権又は組合訴権に依り又は汝が奴隷の一部若は其全部を賃借したる場合に於ては賃借訴権に依り、予は汝に債務を負ふものと認めらるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】