【法文】
学説彙纂第4巻第9章第6法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro uicensimo secundo ad edictum
パウルス(告示註解第二十二巻)
【翻訳】
何人と雖も特定人の非行を証明し得るときは船主に対して盗訴権又は違法損害訴権を行使することを得、然れども一箇の訴権のみを以て満足することを要す、故に若し船主を訴へたるときは船主が事実上の非行為者に対して賃借訴権を有するに拘らず其の非行為に対する自己の訴権を船主に移転することを要す。然れども若し船主が右の訴権に付て免訴せられたる後に船員が訴へらるるときは船員は抗弁を為すことを得べし是れ同一人の行為を原因として数回の審問を開くこと無からしめんが為めなり。又反対に若し同一の行為に付て訴訟ありたる後に船主に対して事実訴権の実行あるときは船主は抗弁を為すことを得べし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】