【法文】
学説彙纂第4巻第9章第7法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro octauo decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十八巻)
【翻訳】
若し船員が同僚の物に損害を加へたるときは其の事実は船主に何等の関係なし。然れども若し或者が船員なると同時に商人なるときは其の者は請求権を有すべく、又若し或者が通俗にναυτεπιβάτας[1]と称せらるる者なるときは船主は其の者に対しても責を負ふべし然れども此の如き者は船客なると同時に船員なるが故に船主は其の行為に対しても責を負ふ。
【注】
[1]訳註、船客たると同時に船員たる者の義なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】