【法文】
学説彙纂第4巻第9章第7法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro octauo decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十八巻)
【翻訳】
此の訴権に付ては船主は自己の名義を以て責を負ふ此の如き者を任用したるは船主の過失なればなり。随て此の如き奴隷が死亡すと雖も船主は責を免れざるべし、然れども船主が自己の奴隷の行為に付て責を負ふは加害物交付訴権のみとす何故となれば若し船主が他人の奴隷を任用せんとする場合には其の奴隷が誠実なるか品性良好なるかを詮索することを要すと雖も若し船主が船舶の準備を為すが為め自己の奴隷に関しては如何なる者を船舶に乗組ましむるも差支なければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】