【法文】
学説彙纂第4巻第9章第7法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro octauo decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十八巻)
【翻訳】
此の訴権は名誉官法のものなりと雖も永久訴権とす然れども船主の相続人に対しては此の訴権を実行することを得ず。又若し奴隷が船主にして而して死亡したるときは主人は一年以内に於ても事実財産訴権の実行を受けざるべし。然れども若し奴隷又は家男が主人又は家長の同意を得て船主たり又は旅店若は駅舎の主人たるときは此の訴権は家長又は主人に対し全部に付て之を実行し得べしと思惟す何故となれば家長又は主人は総ての事件に付て全部の責任を引受けたるものと推定し得べければなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】