【法文】
学説彙纂第4巻第9章第7法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro octauo decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十八巻)
【翻訳】
船主は総ての其の船員の行為に対して責を負ふことを要す船員が自由人たると奴隷たるとは之を問はず。船主が其の船員の行為に対して責を負ふは当然とす何故となれば船主は自己の危険を以て船員を任用したればなり。然れども船主が責を負ふは損害の原因たる行為が船舶内に於て行はれたる場合のみにして若し其の行為が船舶外に於て行はれたるときは船員の行為と雖も船主は責を負はず。又若し船主が船客は各其の物品に注意すべく船主は其の損失の責に任ぜざるべしと予告し船客が此の予告に同意したるときは船主は訴へられざるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】