【法文】
学説彙纂第46巻第1章第11法文[マケドニアーヌム元老院議決に反する貸付と被担保債務の欠落]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Iulianus libro duodecimo digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第一二巻)
【翻訳】
マケドニアーヌム元老院議決に反して家子に貸付けた者は、家子が死亡した後、家長に保証人を設定させることができない [1] 。なぜならば、債権者は家長に対して、市民法上も法務官法上 [2] も訴権を有していないし [3] 、また、その名義で保証人が義務を負いうるような相続財産は、どこにも存在しないからである [4] 。
【注】
[1]家子の死亡前は、家長は有効に保証をなしうると考えられる。家子に対する消費貸借は、家長の追認により有効となるから(cf.Ulp.D.14,6,9,3; Ulp.D.14,6,7,15)。
[2]特有財産訴権の否定(Phil.C.4,28,6pr(a.245).)。
[3]Venuleius D.14,6,18.
[4]Ulp.ep.20,10.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】