【法文】
学説彙纂第46巻第1章第13法文[貸付委任における消耗競合の否定と訴権譲渡の義務]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quarto decimo digestorum
同人[ユーリアーヌス](法学大全第一四巻)
【翻訳】
あなたが、私の委任に基づきティティウスに一〇金を貸し付け、そして私を委任[反対]訴権で訴求した場合、ティティウスは解放されない 。しかしながら、あなたがティティウスに対して有する訴権を私に譲渡 するのでなければ、私は有責判決を受けるべきではない。また、あなたがティティウスを訴えても、私が解放されないこと、右と同様であるが、しかしこのとき私は、あなたがティティウスから回収できなかった限度においてのみ、義務を負担するにすぎない [1] 。
【注】
[1]Gai.D.17,1,27,5.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】