【法文】
学説彙纂第46巻第1章第14法文[主債務者による保証人の相続]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo primo digestorum
同人[ユーリアーヌス](法学大全第一四巻)
【翻訳】
問答契約債務者が、その保証人の相続人となった場合、保証債務は消滅する [1]。その結果、次のようなことになろう。つまり、主債務者に対して債務の訴求がなされ、保証人たる地位に基づく抗弁が提出されたとしても、事実に基づく再抗弁 [2] が与えられるべき、あるいは悪意の再抗弁が役立てられる、と。
【注】
[1]ユーリアーヌスは、主債務者が保証人を相続する本件事案(Iul.D.46,1,14)でも、保証人が主債務者を相続する事案(Iuli.in Ulp.D.46,1,5)でも、保証債務は消滅するという。ただし、アフリカーヌスは、いずれの事案においても、主たる債務が自然債務であれば、保証債務と主たる債務は競合すると解して、ユーリアーヌスの見解に例外を設けている(Afr.D.46,1,21,2)。
[2]Cf.Ulp.D.44,4,4,16.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】