【法文】
学説彙纂第46巻第1章第15法文[債務者の意思に反する抗弁の援用、共同保証人の一人に対する不訴求の合意]序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin
1963
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo primo digestorum
同人[ユーリアーヌス](法学大全第五一巻)
【翻訳】
私はあなたに対して問答契約の諾約を、原因なく [1]
して行い、そして保証人を立てた。私は、保証人が抗弁を援用せず、むしろ弁済して私に委任訴訟を提起することを欲していた。しかし、保証人には、私の意思に反して抗弁が与えられるべきである
[2]。なぜならば、債権者に弁済した物を債務者から取り戻すことよりも、金銭を保持しておくことの方が、保証人にとって重要だからである。
【注】
[1]例、受領していない消費貸借金の返還を諾約した場合(D.44,4,2,3)。
[2]Ulp.D.46,1,32; Marcian.D.44,1,19.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】