【法文】
学説彙纂第46巻第1章第16法文[弁済のために付加された者、履行地の相違、自然債務の保証、条件付保証]第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo tertio digestorum
同人[ユーリアーヌス](法学大全第五三巻) 
【翻訳】
特定の場所で与える旨の諾約は、無条件での諾約よりも、ある意味で負担が重い。債権者の意思に反しては、約束した場所以外のところで、弁済することができないからである [1]。それゆえ、主債務者には無条件の要約をなしたが、保証人には弁済場所を指示したならば、保証人は義務を負わされない [2]。
【注】
[1]Ulp.D.13,4,9.
[2]Ulp.D.46,1,8,7. Cf.Pap.D.46,1,49,2.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】