【法文】
学説彙纂第46巻第1章第16法文[弁済のために付加された者、履行地の相違、自然債務の保証、条件付保証]第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin
1963
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo tertio digestorum
同人[ユーリアーヌス](法学大全第五三巻)
【翻訳】
また、ローマで設置された主債務者が、カプアで与える旨を諾約し、保証人がエペススで与える旨を約したならば、保証人は義務を負わされない
[1]。これはあたかも、債務者が条件付きで、保証人が確定期限または無条件で諾約した場合の如きである。
【注】
[1] Accursius,
op.cit., p.1087, Casusは、カプアはローマに近接するが、エペススは海を越えた遠隔地であるため、保証人の負担が重い、とする。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】