【法文】
学説彙纂第46巻第1章第16法文[弁済のために付加された者、履行地の相違、自然債務の保証、条件付保証]第4項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin
1963
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo tertio digestorum
同人[ユーリアーヌス](法学大全第五三巻)
【翻訳】
自然債務とは、その名義で何らかの訴権が生ずるもの [1]
と、弁済した金銭を取り戻すことができないものとの、両者を含む
[2]。というのも、確かに本来の意味では、自然債務者は債務を負っている(debere)ということはできないが、しかし広い意味においては彼も債務者であり、彼から金銭を受領した者は、その債務(debitum)につき受領をなしたと理解されるからである
[3]。
【注】
[1] Cf.Paul.D.50,17,84,1. [2] Ulp.D.44,7,10. [3]
Cf.Iav.D.35,1,40,3.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】