【法文】
学説彙纂第46巻第1章第16法文[弁済のために付加された者、履行地の相違、自然債務の保証、条件付保証]第5項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo tertio digestorum
同人[ユーリアーヌス](法学大全第五三巻) 
【翻訳】
期限を付された問答契約債務につき、保証人が条件付で立てられた場合、保証人の法状態は、成否未定のものとなる。つまり、期限の前に条件が成就したときは、保証人は責を負わず、期限到来と条件成就が同時か、条件が期限よりも遅れて成就したときは、保証人は責を負うことになるのである [1]。
【注】
[1] Cf.Gai.D.46,1,70,1.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】