【法文】
学説彙纂第46巻第1章第16法文[弁済のために付加された者、履行地の相違、自然債務の保証、条件付保証]第6項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo tertio digestorum
同人[ユーリアーヌス](法学大全第五三巻) 
【翻訳】
「もし私の四〇金の貸金債務者が弁済しなかったときは[停止条件]、それがあなたの信義によって存在することをあなたは命じるか」との形で、保証人が立てられた。主債務者が催告を受けたにもかかわらず弁済しなかったとき、保証人は責を負うとの合意がなされていること、明明白白である。しかし、主債務者が催告を受ける前に死亡したときも、保証人は責を負うと解すべきである。なぜならば、この場合にも、「主債務者が弁済しなかった」[との条件が成就した]というのが正当だからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】