【法文】
学説彙纂第46巻第1章第20法文[奴隷の保証と主人の弁済]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Iauolenus libro tertio decimo epistularum
ヤウォレーヌス(書簡集第一三巻) 
【翻訳】
また、[前法文にいう特有財産以外の名義で保証がなされた場合において、]もし、奴隷の主人が金銭の弁済をなしたならば、主債務者からではなく、弁済受領者から金銭を取り戻すことができよう。なぜならば、奴隷は保証を原因とする債務を負担しえないからである。つまり、奴隷が債務を負っていないがために、当該債務を原因とする弁済は解放効を生ぜしめえず、したがって主債務者は、与えられたのと無縁の金銭で債務を負担したままであるから、主債務者からの取り戻しは不可能である [1]。
【注】
[1] Cf.Paul.D.46,1,66.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】