【法文】
学説彙纂第46巻第1章第21法文[相続人に類する地位の取得と訴権の譲渡、保証債務を二重に負担する場合、債権者主債務者間の相続、債権者保証人間の相続]第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Africanus libro septimo quaestionum アフリカーヌス(質疑録第七巻)
【翻訳】
しかしもし、問答契約債権者が主債務者を相続人に指定したときは、主たる債務が市民法上のものであると、単なる自然法上のものであるとを問わず、保証人の債務は常に消滅する。なぜならば、何人も同一人を債権者かつ主債務者とするような[保証]債務を負担しえないからである(nemo potest apud eundem pro ipso obligatus esse) [1]。もっとも、債権者によって相続人に指定された者が保証人であれば、保証人の債務のみが消滅することに、疑いはない。[しかし、債権者が債務者の全財産を買い受けたときは、保証人の債務は存続する [2]。]というのも、[執行手続に基づき]債務者の財産の占有が債権者に付与されたときも、同様に、保証人の債務は存続するというべきだからである。
【注】
[1]Paul.D.46,1,56,1; Paul.D.46,1,71pr.
[2]Mommsen, a.a.O., S.690 Anm. 1を参照して追加した。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】