【法文】
学説彙纂第46巻第1章第21法文[相続人に類する地位の取得と訴権の譲渡、保証債務を二重に負担する場合、債権者主債務者間の相続、債権者保証人間の相続]第5項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin
1963
【inscriptio】
Africanus libro septimo quaestionum
アフリカーヌス(質疑録第七巻)
【翻訳】
保証人が問答契約債権者の相続人となった場合、彼は、あたかも自己を自ら訴求したかのように、主債務者に対して委任訴権を有するかが問われた。[アフリカーヌスの]解答は、主債務者の債務は存続しているため、保証人は保証人から金銭を回収したとみることはできない、というものであった。したがって、委任ではなく、問答契約に基づく訴求がなされるべきである
[1]。
【注】
[1]保証人が債権者に敗訴した後、その債権者を相続した場合には、主たる債務が消耗しているため、委任訴訟が可能である(Pomp.D.17,1,11)。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】