【法文】
学説彙纂第46巻第1章第21法文[相続人に類する地位の取得と訴権の譲渡、保証債務を二重に負担する場合、債権者主債務者間の相続、債権者保証人間の相続]序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Africanus libro septimo quaestionum
アフリカーヌス(質疑録第七巻)
【翻訳】
遺産の中に含まれる債権の債務者から、相続人は、保証人の設定を受け、次いで相続財産をトレベルリアーヌム[元老院議決]に基づき、[包括的信託受遺者に]返還した。このとき、彼[アフリカーヌス]は、保証人の債務は元の状態にとどまる [1]、と述べた。というのも、家父権免除を受けた息子が、保証人の設定を受けた相続人から遺産占有を取得した場合にも、そのように解されているからである。それゆえ両事案においては、[保証人に対する]訴権の移転がなされる [2]。
【注】
[1]包括的信託受遺者は保証債権を当然には取得しない。
[2]相続人は、遺産引き渡し時に、包括的信託受遺者または遺産占有者への訴権譲渡を義務付けられる(cf.Iuli.D.37,4,13pr.)。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】