【法文】
学説彙纂第46巻第1章第25法文[求償権を欠く保証]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta
Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Ulpianus
libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示注解第一一巻)
【翻訳】
マルケッルスは記して曰く、後見人の助成を得ない未成熟子、浪費者、精神錯乱者のための債務の保証は
[1]、保証人の役に立つものではない、と。なぜならば、彼らに対する委任[反対]訴権を取得しないからである。
【注】
[1]Cf.Pomp.D.46,1,2; Gai.D.4,8,35; Gai.D.46,1,70,4.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】