【法文】
学説彙纂第46巻第1章第27法文[共同保証および副保証と分別の利益]第4項
【法文の典拠】
Th.Mommsen,
Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Ulpianus libro uicensimo secundo ad edictum
ウルピアーヌス(告示注解第二二巻)
【翻訳】
主たる保証人と副保証人とが存するとき、主たる保証人は、自己と副保証人との間での債務分割を求めることができない。なぜならば、彼は債務者の地位にあり、債務者は、自己と保証人との間での債務分割を求めることはできないからである。従って、二人の保証人の一方が副保証人を立てたときは、彼の債務は副保証人との間では分割されないが、共同保証人との間では分割されるというのが正当である。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】