【法文】
学説彙纂第46巻第1章第27法文[共同保証および副保証と分別の利益]序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen,
Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Ulpianus libro uicensimo secundo ad edictum
ウルピアーヌス(告示注解第二二巻)
【翻訳】
複数共同保証人の一方が単純に、他方が期限または条件付きで立てられた場合
[1]、条件成就が可能な間は、単純に立てられた保証人に、[分別の]利益が与えられるべきである。つまり、その間は、頭数に応じた訴求がなされる。しかし、条件成就時に、条件付きで立てられた保証人が無資力であれば、単純に立てられた保証人に対する訴権が回復されるべきであると、ポンポーニウスは記している。
【注】
[1]共同保証人間の連帯債務関係は否定されない(cf.Florentin.D.45,2,7)。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】